図書館に関する事をさだめた法律

みなさん、図書館法を知っていますか?もしかすると初めて聞く方が多いのではないでしょうか?しかし図書館法はかなり歴史の古い法律です。昭和25年と戦後間もなくしてできた法律で、社会教育を目的とし、図書館の設置及び運営に関しての必要な事項を定めるもので、この図書館法は、地方公共団体、日本赤十字社、または公益法人(つまり民法第34条でさだめられているもの。一般社団法人や一般財団法人)が設置するものを対象とした法律とされています。つまり、「学校図書館」や「国立国会図書館」や、大学が設置している「専門図書館」などはこの図書館法の対象にはなりません。つまり、公共図書館のみがこの法律の対象となります。またこの法律では、司書や司書補についての資格も定めています。ここでは、このような一般にはあまり知られていない図書館法について詳しくご紹介していきたいと思います。

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